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取扱業務HANDLING BUSINESS

ご関心のある分野をクリックしていただくと詳細が表示されます。

  • 相続・遺言等
  • 高齢者の財産管理
  • 離婚
  • 労働問題
  • 借金問題
  • 投資被害(利殖商法・情報商材トラブル)
  • 交通事故
  • その他一般民事事件
  • 刑事事件

相続・遺言等

遺言書作成、遺産分割協議、特別受益、寄与分、遺産の使い込み、遺留分侵害額請求、遺言執行、生前贈与、遺贈

ご親族が亡くなられた後、遺産をめぐり、話し合いがまとまらないことは珍しいことではありません。特に、遺産に不動産が含まれる場合、問題は複雑化する傾向にあります。問題が長期化すると、感情的な問題も生じ、余計に対立が激しくなってしまいます。作成しておくことは有用ですが、遺言の方式や遺留分侵害額請求権にも注意する必要があります。適切な遺言でなければ、相続人間の争いを避けることはできません。相続・遺言でお困りであれば、ご相談下さい。

高齢者の財産管理

成年後見・保佐・補助の申立、財産管理、任意後見契約、家族信託、生前の使い込み

高齢化社会の現代において、高齢者の財産管理をどのように行うかは重要な問題です。特に、高齢者の方が十分な判断ができなくなった状況の下で、不要な高額商品を次々に購入している、親族等であっても近くにいる者が不当に高齢者の財産を使い込んでいる可能性があるとして親族間で対立が生じているということも珍しくありません。高齢者の方が、安心して生活できるよう私たちが最善の手続を提案させて頂きます。

離婚

財産分与、慰謝料、モラハラ、婚姻費用、養育費、親権、面会交流、年金分割

ともに人生を歩むことを約束しあった者同士であっても、さまざまな理由から離婚という道を選んだとき、感情が複雑に絡み合い、冷静に話し合うことができなくなることは少なくありません。感情の対立から傷つけ合うだけでは、人生の新たなスタートを切ることはできません。離婚に伴う親権者の決定、財産分与、慰謝料、年金分割等、私たちが人生の再スタートのお手伝いをさせて頂きます。

労働問題

残業代、懲戒解雇、整理解雇、退職強要、労働審判

長年勤めていた勤務先から、意に反して退職するよう強要され、または不当に解雇されることがあります。また残業代(割増賃金)や、賃金そのものが支払われないままになっていることもあります。労働者としての権利が守られるよう、私たちがサポートさせて頂きます。

借金問題

自己破産・個人再生・任意整理・消滅時効

生活費の補填、教育費、自動車購入、住宅購入、遊興・娯楽など様々な理由で借金をしたものの、約束どおりの返済ができなくなっている方はいらっしゃいませんか。そのままでは、自転車操業となりさらに借金が膨らんでいくだけです。1人で悩んでいるだけでは、何の解決にもなりません。今の状況を打開する方法は必ずあります。

支払を免れる方法、支払える範囲で支払っていく方法など、借金の状況、収入の状況に応じた最適な借金整理法をご提案しますので、ご相談下さい。早目の相談が、解決方法の幅を広げます。

投資被害(利殖商法・情報商材トラブル)

損害賠償請求

銀行預金の低金利が続く昨今、特にご高齢の方が、理解することが困難な投資商品(CFD取引、海外先物オプション取引、FX、仕組債、変額保険、未公開株、社債、ファンド、外国通貨、レンタルオーナー取引など)を購入し、配当が滞る、事業者と連絡がつかなくなり出資金の返還を受けられず多額の損失を被る案件が急増しています。また近時、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されている「情報商材」に関する被害も急増しています。このような被害に遭われた場合、自己責任であると諦めないで、ご相談下さい。早目の相談が、解決方法の幅を広げます。

交通事故

損害賠償請求

交通事故の被害に遭われ、加害者の損害保険会社から賠償金の提示を受けた場合、その金額が適切なものかどうか判断する必要があります。そもそも、損害保険会社からの提示は、保険会社の基準に基づいており、弁護士が代理人を務めて請求する場合の基準(裁判基準)に比べて、一般的には低くなっています。また、賠償金には、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益等様々な項目があり、その適正額を判断するには専門的知識を要します。安易な示談は禁物です。具体的な金額の交渉に入る前にご相談下さい。

その他一般民事事件

貸金請求、消費者問題(訪問販売、マルチ商法被害など)、不動産問題(賃貸借、欠陥住宅)、医療過誤etc、

上記のような、個人の方が日常生活を送る中で生じる様々な法的トラブルも取り扱っています。

刑事事件

起訴前弁護、起訴後弁護(裁判員裁判対象案件を含む)

ご自身、大切な家族、友人等が容疑をかけられ、取り調べを受けた、逮捕をされた、さらには、刑事裁判を受けることになったとき、あなたは冷静な判断をすることができますか。そのようなトラブルは関係ないと思いがちかもしれませんが、社会生活においては、意図せずともそのようなトラブルに巻き込まれる可能性もないとはいえません。そのようなとき、私たちが、弁護人として、ご相談の上方針を決定し、取調べについての助言、手続きの流れの説明、被害者との折衝、刑事裁判での法廷活動等を行い、全面的なサポートをします。

ケーススタディCASE STADY

ご関心のある事例をクリックしていただくと詳細が表示されます。

  • 相続(遺産分割)
  • 相続(使い込み)
  • 遺言
  • 離婚
  • 借金問題
  • 投資被害

相続(遺産分割)

事例

私は、父と同居し、自宅兼店舗で、父の事業(個人商店)の手伝いをし、父の引退後は、私が事業を引き継ぎました。そうしたところ、父は、預金や株の金融資産と自宅兼店舗を遺して亡くなったのですが、私以外の相続人の一部は、自宅兼店舗を売り、お金を分け合うことを求めています。私としては、事業を継続したいのですが、自宅兼店舗を単独で相続する方法はないでしょうか。なお、遺言はありません。

解決

あなたが、自宅兼店舗を相続し、金融資産を他の相続人が相続することが考えられます。もちろん、法定相続分に注意をしなければならず、他の相続人の取得分がこれ下回る場合は、あなたが金銭で補てんして調整をする必要がありますが(これを代償金といいます。)、状況からしても、無理に、自宅兼店舗を売却することは必要ないと思われます。

当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での手続となりますが、他の相続人の意向にも配慮して、円満に解決するためにも、できるだけ早く、弁護士に相談して方向性を決めることが大切です。

相続(使い込み)

事例

私の母が死亡したのですが、預金通帳を預かっていた私の姉が、母の亡くなる前後に、母の預金をほとんど下ろして使っていたことが分かりました。 姉に対してどのように請求すればよいでしょうか。

解決

お母さん(被相続人)が死亡した後の引出しの場合は、被相続人の預金を、現実的に管理していたお姉さん(管理者)が引き出したことになります。このような場合は、あなたは管理者に対して、その使途を確認する必要があります。被相続人の死亡後に引き出した預金が、葬祭費用など合理的に使用されていた場合は使い込みではないといえますが、そのような説明がなく使途に異議がある場合は、管理者に対して不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求を行う必要があります。

被相続人の生前に行われた引き出しの場合は、被相続人と管理者の関係性や事情など、様々な状況を鑑みて判断する必要があります。その使途を確認して、引き出した預金が被相続人の生活費や治療費など、被相続人のために使ったことが明らかであれば、使い込みにはなりませんが、被相続人の同意なく、管理者自身の利益のために使われた場合は、管理者に対して、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求などのいずれかを行う必要があります。その他の遺産をどのように分けるかという問題とも関係しますので、できるだけ早く、弁護士に相談して方向性を決めることが大切です。

遺言

事例

私は、妻に先立たれたのですが、現在、体を悪くし、私の自宅に同居しているA男夫婦にずいぶん世話になっています。他にも、B子やC男がいますが、全く私の世話をしてくれません。私も、先は長くないと思い、感謝の気持ちをこめて、自宅や金融資産の多くを、A男に相続させたいと考えています。そのような方法として、遺言があると聞きましたが、自分で作成して大丈夫でしょうか。また、注意点はありますか。

解決

遺言には自筆証書遺言というものがあり、その名のとおり、ご自身で作成することもできます。ですが、法律上の要件が細かく定められており、要件を欠くと、無効となってしまいます。ですので、方式としては、公証人の下で作成する公正証書遺言とされることをお勧めします。また、遺言の内容は、遺言者の自由な意思で決められますが、遺言でも奪えない相続人の権利として遺留分侵害額請求権というものがあります。この権利を行使することで、遺言で相続分をゼロとされた相続人でも、法定相続分の2分の1の主張できるようになりますので、一部の相続人を優遇する遺言を作成する場合には、この点に注意する必要があります。

離婚

事例

私(女性、パート)と夫(サラリーマン)との間には、16歳の子供がいますが、夫が不倫をしていることが分かり、離婚を決意しました。私は、夫にどのような請求をできますか。また、不倫相手の女性にも何らかの請求をできますか。

解決

状況からして、あなたが親権者になることが適切だと思われますが、その場合、あなたは夫に養育費を請求できます。また、財産分与として夫婦で築き上げた財産を概ね2分の1の割合で分けることを請求できます。さらに、いわゆる年金分割も請求できますが、その割合も原則として2分の1と考えていいでしょう。そして、本件では、夫の不倫が原因で夫婦関係が破綻に至っていますので、夫及びその不倫相手の女性に慰謝料の請求をすることもできます。具体的にいくら請求できるかは収入や婚姻期間等によりますので、詳細は弁護士にご相談下さい。

借金問題

事例

私は、生活苦から消費者金融を利用するようになったのですが、収入源により、約束どおりの返済が行うことができなくなりました。借金の返済をせずに済む方法や払える範囲で払っていく方法はあるのでしょうか。

解決
  1. 自己破産

    借金の返済をせずに済む方法としては、裁判所に対する自己破産免責申立てがあります。収入状況から借金の返済をできなくなれば、誰でも破産手続開始決定を受けることはできます。もっとも、借金の原因のほとんどが、ギャンブル、浪費、ウソをついての借入等であれば、借金の支払義務が残る場合もありますので、心当たりがある場合、事情を正直にお話しいただく必要があります。

    なお、破産するとすべての財産を失うということはありません。一般的な家財道具や99万円までの現金はそのまま保持できる他、一定の条件の下で、預金、保険、自動車等を保持できることもありますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

  2. 個人再生

    借金を大幅に圧縮して、その金額を3年間~5年間で返済していく手続として、裁判所に対する個人再生申立てがあります。例えば、総額600万円の借金で、保有財産の価値が120万円以下であれば、借金総額の5分の1、すなわち120万円を払っていくことになります。

    また、住宅ローンを組んで、住宅をお持ちの場合、一定の条件の下で、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮しつつ、住宅ローンの支払いを継続していくこともできます。最終的に、住宅ローンの支払いを終えれば、住宅は資産として保有できます。

  3. 消滅時効援用

    借金の返済中にいろいろな事情で返済ができなくなってしまい、10年以上経って忘れた頃に住民票を移した途端に債権回収会社から残元金に遅延損害金を加算した膨大な金額を返済することを求める督促状が突然届くことがあります。この場合、最後の返済の時から5年以上経過していれば、消滅時効を援用することより、債務を無くすことが可能です。詳細は弁護士にお尋ねください。

投資被害

事例

私(女性)は、75歳で、夫にも先立たれ、単身で、年金によってつつましく生活していましたが、あるとき、電話勧誘を受け、よくわからないまま、投資商品を購入してしまいました。あるとき、担当者に、どうなっているかを聞くと、投資額を大幅に割り込んでいることが分かりました。私は、自分で投資した以上、何も言えないのでしょうか。

解決

あなたが、高齢者で、投資の経験もない以上、販売する側は、その投資商品が本当にあなたに向いているのかを考え、また、その内容についても十分説明を尽くさなければなりません。そのようなことがないまま、あなたに対して、高利回りであるなどいいことばかりことを言って、その危険性についての説明が十分になされていない場合、損害賠償を求めることができる場合があります。

そのように損害賠償請求できる余地があるかどうかは、あなたの生活状況や勧誘時の状況、また、投資商品の内容を十分にお聞きする必要がありますので、弁護士にご相談下さい。

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