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取扱業務HANDLING BUSINESS
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- 相続・遺言等
- 高齢者の財産管理
- 離婚
- 労働問題
- 借金問題
- 投資被害(利殖商法・情報商材トラブル)
- 交通事故
- その他一般民事事件
- 刑事事件
相続・遺言等
遺言書作成、遺産分割協議、特別受益、寄与分、遺産の使い込み、遺留分侵害額請求、遺言執行、生前贈与、遺贈
ご親族が亡くなられた後、遺産をめぐり、話し合いがまとまらないことは珍しいことではありません。特に、遺産に不動産が含まれる場合、問題は複雑化する傾向にあります。問題が長期化すると、感情的な問題も生じ、余計に対立が激しくなってしまいます。作成しておくことは有用ですが、遺言の方式や遺留分侵害額請求権にも注意する必要があります。適切な遺言でなければ、相続人間の争いを避けることはできません。相続・遺言でお困りであれば、ご相談下さい。
ケーススタディCASE STADY
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- 相続(遺産分割)
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- 遺言
- 離婚
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- 投資被害
相続(遺産分割)
- 事例
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私は、父と同居し、自宅兼店舗で、父の事業(個人商店)の手伝いをし、父の引退後は、私が事業を引き継ぎました。そうしたところ、父は、預金や株の金融資産と自宅兼店舗を遺して亡くなったのですが、私以外の相続人の一部は、自宅兼店舗を売り、お金を分け合うことを求めています。私としては、事業を継続したいのですが、自宅兼店舗を単独で相続する方法はないでしょうか。なお、遺言はありません。
- 解決
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あなたが、自宅兼店舗を相続し、金融資産を他の相続人が相続することが考えられます。もちろん、法定相続分に注意をしなければならず、他の相続人の取得分がこれ下回る場合は、あなたが金銭で補てんして調整をする必要がありますが(これを代償金といいます。)、状況からしても、無理に、自宅兼店舗を売却することは必要ないと思われます。
当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での手続となりますが、他の相続人の意向にも配慮して、円満に解決するためにも、できるだけ早く、弁護士に相談して方向性を決めることが大切です。