法人・事業者のお客様

取扱業務BUSINESS

ご関心のある分野をクリックしていただくと詳細が表示されます。

  • 顧問契約~法務部のアウトソーシング~
  • 債権保全・回収
  • 労働問題
  • 不動産問題
  • 事業承継、M&A
  • 行政事件・行政指導対応
  • 独占禁止法
  • 下請法

顧問契約~法務部のアウトソーシング~

企業活動を継続していると、企業内外におけるあらゆる場面において法律問題(売買・請負・共同事業の立ち上げ・秘密保持等に関する契約書の取交し、代金の請求、商品・完成品の瑕疵についてのクレーム、株主総会などに関する企業法務、企業コンプライアンス、労務問題など)に直面します。そのようなとき、いつでも気軽に相談できる、それが顧問契約により弁護士との深いつながりを持って頂くことの最大のメリットです。

企業活動における法的意識が高まる現代社会において、法務部を抱えるのは大企業だけという時代は過去のものです。是非、御社の法務部の相談役、そしてアウトソーシングとして顧問契約をご活用下さい。

当事務所が顧問を務める企業の業態のご紹介

不動産賃貸業、不動産建売業、不動産仲介業、不動産管理業、建設業、建築資材販売業、設計事務所、電機設備業、温浴設備業、運送業、製造業、食品加工業、飲食業、サービス業、宿泊業、アパレル業、航空業、医療機関、介護・看護事業、教育機関、幼稚園、人材派遣、家財整理業、クリーニング業、宝飾品販売業、自動車架装業等

債権保全・回収

企業活動において、債権の保全・回収は基本といえます。当事務所では、これらに関する効果的な法的手段をご提供いたします。

労働問題

解雇、懲戒処分、業務上の指導、未払残業代、ハラスメント、外部通報窓口、就業規則、労使紛争、団体交渉、労働審判

企業活動を営む上で、従業員の雇用は不可欠ですが、雇用関係をめぐる法的な問題は就業時間、休暇、賃金、解雇、従業員間のセクハラ・パワハラ問題、就業規則の整備など多岐にわたります。当事務所では、労働に関する法律問題発生の予防、あるいは、その解決のために、効果的な法的アドバイスをご提供いたします。また、従業員に対するハラスメント研修やコンプライアンス研修などの実施も受け賜っております。

不動産問題

不動産売買、賃貸借等の不動産取引において、今や、契約書を取り交わさないことはあり得ません。不動産取引に関する不安を払しょくするために、契約書の条項等に関し、効果的な法的アドバイスを提供します。

事業承継、M&A

事業譲渡、会社分割、合併、株式譲渡

経営者の方において、事業の永続的な発展、効率化、拡大等の場面で直面するのが、事業承継・M&Aです。種類株式の相続、株式譲渡、MBO等の中から、効果的な法的手段をご提供いたします。

行政事件・行政指導対応

行政からの許認可が事業活動の前提となっている会社は多くあります。許認可が取り消されようとしている場合や、行政指導が長引いたり、不当な指導を受けている場合には、代理人として監査や指導の場に立ち会い、解決に向けての法的なアドバイスを提供します。

独占禁止法

独占禁止法では、談合やカルテル、私的独占や不公正な取引方法を規制しています。独占禁止法に違反しないようにするための予防措置はもちろん、独占禁止法に違反する行為により被害を受けている場合には、取引先との交渉、訴訟提起や公正取引委員会への申告についてご相談ください。

下請法

下請法は、親事業者による受領拒否、下請代金の支払遅延・減額、返品、買いたたき等の行為を規制しています。親事業者からの不当な圧力を受けている場合は、これを排除するために有効なアドバイスをご提供いたします。また、親事業者の方には、下請法に違反しないための予防措置についても効果的な法的アドバイスをご提供します。

他士業との連携

各士業は業務範囲が決まっていますが、当事務所では、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士専門士業と連携を取っており、ご紹介もできますますので、ご依頼案件をスムーズに進めていくことができます。

ケーススタディCASE STADY

ご関心のある事例をクリックしていただくと詳細が表示されます。

  • 取引基本契約書の作成
  • 債権回収
  • 労働問題
  • 事業承継

取引基本契約書の作成

事例

A社は、B社に対し、長年に渡り、原料を販売してきましたが、契約書を作成することなく、口頭での受発注、納品書兼請求書の発送という流れで取引を行っていました。しかし、取引額が年々多くなってきたこともあり、そろそろ契約書を作っておいた方がよいかもしれないと考えています。

解決

近年、会社間の取引において契約書を締結する傾向が強まってきており、いざというときに備えて、取引基本契約書を取り交わしておくことは必須といってよいでしょう。

取引基本契約書では、受発注・納品のルール、代金の支払時期の他、納品した商品の品質に問題があった場合の処理の仕方、不可抗力により納品前に商品が毀損した場合の処理の仕方などに関する取り決めなどを定めておきます。御社の取引状況を踏まえて、最適な契約書の作成をお手伝いします。

債権回収

事例

A社はB社に、取扱製品を販売したものの、理由なく代金を払ってもらえません。一方、B社は、ほとんど唯一の財産として、C銀行に定期預金を有しています。この定期預金から、代金を回収することはできるでしょうか。

解決

このような場合、A社は、事前にB社に知られることなく、迅速にC銀行の定期預金を仮に差し押さえる手続があります(仮差押手続)。そうすることで、A社のB社に対する債権回収の実を上げることができます。このように考えると、取引先がどのような財産を有しているか、どこの会社に商品を卸しているのかなどを予め調査・把握しておくといった与信管理が重要であることも分かります。

労働問題

事例1

A社では、業績悪化により、経費削減のため、人員整理を行わざるを得ない状況になりました。このような、いわゆる整理解雇の場面において、注意しなければならないのは、どのようなことでしょうか。

解決

整理解雇が有効とされる要件として、①整理解雇の必要性、②整理解雇回避の努力、③人選の合理性、④労働者側との協議、があります。したがって、整理解雇を実行する際には、これらの要件の充足を慎重に判断する必要があります。

事例2

A社で、震災の影響で交通機関がストップし、多数の従業員が出勤できませんでした。このような場合、A社は、出勤できなかった従業員に賃金を支払わなければならないでしょうか。

解決

出勤できないことについて、従業員にも、A社にも責任がない場合、原則として、従業員はA社に対する賃金を請求する権利を有しません(民法536条2項参照)。したがって、A社は、従業員に賃金を支払わなくてよいことになります。

もっとも、多くの企業においては、就業規則等において、このような場合においても、賃金を支払う旨定めていることと思われます。そのような定めがある場合には、当然のことですが、賃金を支払わなければなりません。

事業承継

事例

A社のオーナー社長B氏は、第一線から退き、子であるC氏に、A社の経営を委ねたいと考えています。法的にどのような点を注意すればよいでしょうか。

解決

このような場合、①後継者であるC氏に株式等の事業用資産を集中させるとともに、②後継者以外の相続人への配慮にも注意をする必要があります。具体的には、生前贈与や公正証書遺言の活用、会社法で定められている種類株式の発行、相続人に対する株式売り渡し請求等を駆使し、後継者であるC氏が、安定してA社の経営にあたるようにすることが重要です。

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